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リハビリ空間ゆたか 重要事項

 

リハビリ空間ゆたか

当事業所はご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービス・介護予防日常生活支援

総合事業を提供いたします。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

•目次◆

    1.      事業者

    2.      事業所の概要

    3.      事業実施地域及び営業時間

    4.       職員の配置状況

    5.      当事業所が提供するサービスと利用料金

    6.      その他サービス提供による注意事項

    7.       苦情の受付について

    8.      緊急時の対応について

1.事業者

法人名

法人所在地

電話番号

代表者名

設立年月

有限会社 山梨豊商会

山梨県南アルプス市小笠原 285

055-230-1200

代表取締役清水智子

平成16年2月16日

2.事業所の概要

(1)事業所の種類

指定地域密着型通所介護事業所・令和2年4月1日指定

介護予防・日常生活支援総合事業所・和2年9月1日指定

南アルプス市指定第 1991600212号

(2)事業所の目的

事業所は、指定地域密着型通所介護サービス・介護予防日常生活

支援総合事業については、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため日常生活上の世話や動作訓練等の援助を行うことを目的とする。

事業所の名称

事業所の所在地

電話番号

当施設は介護保険の指定を受けています。

(南アルプス市指定 第1991600212号)

リハビリ空間ゆたか

山梨県南アルプス市飯野 2937-1

055-268-2797

管理者

氏名 土屋明子

 

(3)当事業所の運営方針

当事業所は、ご利用者の居サービス計画に基づき、

ご利用者の意思や人格を尊重し常にご利用者の立場にたって、その居宅でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行うものとする。

(4)開設年月

令和2年4月1日

(5) 利用定員

午前・午後 各18名

3.事業実施地域及び営業時間(1) 通常の事業実施地域南アルプス市

(2)営業日及び営業時間

月曜日から金曜日祝日

・ただし、8月13日14日15日及び12月30日から1月3日を除く

サービス提供時間① 午前9時00分から午前 12時10分

午後 13時 00分から午後 16時10分

営業時間

午前8時30分から午後17時30分

4.職員の配置状況

当事業所では、ご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービス・介護予防日常生活支援総合事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については指定基準を遵守しています。

職種配置 指定基準

1.事業所長(管理者)    1名

2.生活相談員    1名

3.看護職員    1名

4.介護職員    1名以上

5.   機能訓練指導員    1名

※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週=40時間)で除した数です。

5.事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。

 

(1)利用料金が介護保険から給付される場合

(2)利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合

(3)介護保険の給付の対象となるサービス

(4)地域密着型通所介護サービス・介護予防日常生活支援総合事業

以下のサービスについては、食事を除き、通常は利用料金の9割(通常1割が自己負担)

が介護保険から給付されます。

※自己負担の割合は介護保険負担割合証によります。

<サービスの概要>

①機能訓練(個別機能訓練)(I)イ

56単位

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、ご利用者ごとの心身等の状況に応じて機能訓練実施計画を策定し、日常生活を送るに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。

②送迎を行わない場合(片道につき)-47単位

家族等が送迎を行う場合等で、事業所が送迎を実施していない場合は基本報酬より減算致します。

(1)サービス利用料金(1回あたり)

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じた介護、及び加算等のサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額合計)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。)

    •     別紙・料金表参照

    •     ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明」を交付します。

    •     介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。

    •     介護報酬の改定が行なわれ、1カ月の利用料金の合計額に、国家公務員の地域手当に準じた地域割りが介護報酬単価に含まれます。(自己負担は介護保険負担割合証による)

 

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスについては、利用料金の全額がご利用者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金)

①日常生活上必要となる諸費用

ご利用者が日常生活に要する費用で、利用者に負担していただくことが適当と認められるものに係る費用は実費をいただきます。

②レクリエーション

ご利用者の希望によりレクリエーションに参加して頂くことができます。

利用料金:材料代等の実費をいただきます。

③リハビリパンツ代・ドリンク代

当事業所に備え付けのおむつを使用した場合は、の料金を徴収させて頂きます。

利用料金

リハビリパンツ・オムツ:1枚につき100円

尿取りパット:1枚につき40円

リンク代:1杯につき100円(各種ジュース・スポーツドリンク)

※無料 お茶コーヒー

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)(2)の料金・費用は、月末締めで翌月15日までにお支払い願います。

お支払い方法は原則、現金でのお支払いとなりますが、やむを得ない事情がある場合、銀行振り込みでの支払いも対応可能です。

お振込先

振込先銀行)山梨宿用金庫

支店)小笠原支店

口座番号) 0362764

口座名義)有限会社 山梨豊商会 代表取締役清水智子

(4)利用の中止、変更、追加

    •     利用予定期間の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日前日までに事業所に申し出てください。

    •     事業所の稼働状況により利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の

 

利用可能日時を利用者に提示して協議します。

・当日になって利用の中止を施設側から申し出する場合があります。

送迎時に添乗者(職員)が利用者の体調不良があると判断をした場合。

正当な事由がある場合は、この限りではありません。

6. その他サービス提供による注意事項

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

(1) 通所介護職員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮いただいております。

(2)通所介護施設内への飲食物等の持ち込みは、原則禁止となっております。

(3)通所介護施設内への金銭や貴金属の持ち込みは、ご遠慮頂いております。

※万が一紛失した場合の責任は負いかねます。

7.苦情の受付について

(1)当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付します。

管理者土屋明子

055-268-2797

(2) 行政機関その他苦情受付機関

・山梨県南アルプス市市役所 介護福祉課

南アルプス市小笠原 376

電話055-282-6179

・やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

開設日は毎週水曜日

介護保険課相談窓口専用

電話055-233-9201

8. 運営推進会議の設置

事業所では、地域密着型通所介護の提供に当たり、サービス提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記の通り運営推進会議を設置します。

 

<運営推進会議>

構成:利用者代表

利用者家族代表地域住民代表

南アルプス市役所職員 民生委員 施設職員

開催:年2回

会議録:運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。

9. 緊急時の対応について

指定通所介護サービスを利用中に事故が発生したときは、次のとおりの対応をします。

(1) 速やかにご家族等に報告するとともに必要に応じて主治医等に連絡し、指示を受けます。

(2)必要に応じて保険者である市町村及び居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員に連絡します。

(3)事業所の責に帰すべき事由により、事故が発生したときには、損害賠償を速やかに行います。

(4)事故が発生したときは、その原因を解明し、スタッフ会議等において再発防止策を検討する等、再発防止に取り組みます。

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